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長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度として、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みが始まります。
(長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。)
詳細はこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282665.pdf